こんにちは。
今日から11月。早いですね。
そして朝晩も寒くなりましたね。
日中は過ごしやすい日が続き秋を感じますね。
食欲の秋、といえば!といいたいところですが、
私歯が痛くて食欲の秋どころではないのです。
つらいわたしの前でみんな美味しそうに食べるんです。くやしい(>人<;)
計画中ですが歯が治ったら思う存分、食に楽しみたいです!
今日は「土地を正しく管理する 3本柱」
(日本土地家屋調査士会連合会からの引用です)
「境界標の確認・設置」
自分の土地に境界標が設置されているかどうか確認しておきましょう。土地の取得や管理には、自分が利用できる範囲が明確である必要があります。図面等があっても、現地に境界標がなければ、第三者には境界が分からず、トラブルの原因になることもあります。
「地積測量図の作成」
土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を保存しておきましょう。 境界標は何かの原因により移動、亡失、破損などをきたし、境界が不明になることがあ ります。そのような場合、地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標をもとの位置に復元することができます。
「登記」
境界標があり地積測量図を保管しているだけでは、十分とはいえません。現地の状況(地目・地積など)と登記されている記録と異なる点がある場合には、きちんと登記を申請して、現況と登記の記録を一致 させておくことが大切です。 登記とは、どこにどんな利用をされている 土地や建物があり、その面積などがどれくらいか、所有者は誰なのか、所有権以外の権利の有無などを他の人に公示するための制度です。
気になる方はお気軽にご相談ください。
水谷